受給者証とは?対象となる子どもや申請の流れを解説
しかし、どのような書類で、どうすれば手に入るのか分からず、不安な保護者の方も多いでしょう。
この記事では、受給者証の役割や対象となる子ども、取得までの流れを解説します。
申請の手順や得られるサポートを理解し、お子さまに必要な支援を安心して受けましょう。
受給者証とはどのような制度?
受給者証とは、障がいのある子どもが、福祉サービスを適切に受けるために市区町村から交付される証明書です。
中でも「障害児通所受給者証」は、児童発達支援や放課後等デイサービスなど、通所型の支援を受ける際に必要です。
この証明書には、下記の情報が記載されています。
- 利用可能な日数(支給量)
- 自己負担額の上限
- 適用期間
申請は各自治体の福祉窓口で行い、審査を通過すると発行されます。
受給者証があるとできること
ここでは、受給者証があるとできることを解説します。
- 受給者証があると受けられる支援サービス
- 受給者証で軽減される負担
詳しく見ていきましょう。
受給者証があると受けられる支援サービス
受給者証を取得すると、下記のように子どもの発達や生活に必要な福祉サービスを利用できます。
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 保育所等訪問支援
これらのサービスは、集団活動への適応支援や個別療育など、日常生活に役立つ支援が受けられる場です。
子どもの成長をサポートするプログラムが用意されていることも多く、専門スタッフとの関わりの中で療育が受けられます。
受給者証は、早期の発達支援を受けるうえで大切です。
家庭や学校以外で安心して過ごせる「第3の居場所」としての役割も期待されており、子ども自身の自信や社会性を育む貴重な機会となります。
受給者証で軽減される負担
受給者証があると、サービス利用時の自己負担が原則1割となり、経済的な負担を大きく軽減できます。
また、世帯の所得に応じた「負担上限月額」が設定されており、利用回数が多くても、上限額を超えた分は支払う必要がありません。

非課税世帯であれば上限額は月0円、課税世帯でも最大で月37,200円と、継続的にサービスを受けやすい制度です。
関連記事:放課後等デイサービスの利用料金は?仕組みと具体例を分かりやすく解説
受給者証の対象となる子ども

受給者証(通所受給者証)は、身体・知的・精神(発達障がいを含む)に支援が必要と判断された子どもや、難病がある就学年齢の子どもが対象です。
必ずしも診断書や障がい者手帳が必要なわけではなく、医師や専門職の意見書があれば申請できる場合もあります。
また、支援の必要性を自治体が認めれば、いわゆるグレーゾーンのケースでも取得が可能です。
受給者証の取得に迷った際は、自治体や相談支援事業所に相談しましょう。
関連記事:グレーゾーンでも放課後等デイサービスを利用できる?対象者や申請方法を解説
受給者証を取得するまでの流れ
受給者証を取得するまでの流れは、下記のとおりです。
- 利用を希望する施設に相談・見学
- 自治体へサービスの利用希望の相談
- 必要書類の提出・申請手続き
- ヒアリング・審査によって支給の可否が決定
- 決定通知書・受給者証(通所受給者証)の交付
詳しく見ていきましょう。
利用を希望する施設に相談・見学
受給者証がなくても、気になる事業所の見学や相談は可能です。
通いやすさや支援内容、スタッフの雰囲気などを実際に見て確認しましょう。
受給者証取得後に、子どもにとって最適な事業所とスムーズな契約を結ぶためにも、複数の施設を比較するのがおすすめです。
事前に見学しておくことで、サービス開始までの流れもスムーズになります。
自治体へサービスの利用希望の相談
利用したい施設が決まったら、お住まいの市区町村の福祉窓口へ相談します。
ここでは、サービス利用にあたっての条件や申請手続き、必要書類の案内を受けます。
相談の際は、事前に施設の見学をしていることを伝えると利用意向が明確になるため、手続きがスムーズに進むでしょう。
必要に応じて、相談支援事業所への紹介も行われます。
必要書類の提出・申請手続き
受給者証の申請には、下記の書類が必要です。
- 支給申請書申請書
- 障害児支援利用計画案(セルフプランも可)
- 世帯状況申告書・課税証明書
- 支援が必要であることを示す診断書や意見書
支援計画案は相談支援事業所での作成が基本です。
しかし、希望すればセルフプランで対応可能な自治体もあります。
書類の内容は地域によって異なるため、事前に確認しましょう。
ヒアリング・審査によって支給の可否が決定
申請後、市区町村の担当者によって面談や訪問調査が行われます。
子どもの状況や家庭環境、支援の必要性などを総合的に判断し、利用の可否や支給量(利用日数)を検討します。
この面談は「アセスメント」とも呼ばれ、制度にもとづいて適切な支援が提供できるよう実施されるのが特徴です。
必要な支援が受けられるように、家庭での様子を正直に伝えましょう。
決定通知書・受給者証(通所受給者証)の交付
審査を通過すると、利用決定の通知書と受給者証が交付されます。
発行されたら、利用を希望する事業所に提示し、正式な契約を行います。
交付までにかかる期間は自治体によって異なりますが、1ヶ月前後を目安に見ておきましょう。
なお、受給者証には有効期間や支給日数、負担上限額などの情報が記載されているため、事前に内容を確認しておくことが大切です。
受給者証に関するよくある質問
ここでは、受給者証に関するよくある質問について回答します。
- 療育手帳がなくても申請はできる?
- 支給量が足りないときの対処法とは?
- 申請から受給者証の発行までにかかる期間は?
疑問や不安を抱いている方は、事前に解消しておきましょう。
療育手帳がなくても申請はできる?
療育手帳がなくても受給者証の申請は可能です。
診断書や医師の意見書などにより、支援の必要性が認められれば、受給者証が交付されるケースも多くあります。
発達障がいのグレーゾーンや、診断名がまだ確定していない子どもについても、専門家の見解があれば申請はできます。
療育手帳は障がいの程度を証明するもの、受給者証はサービス利用のための証明という役割の違いがある点に注意しましょう。
支給量が足りないときの対処法とは?
支給量とは、受給者証によって認められた月あたりの福祉サービスの利用可能日数を指します。
通所回数を増やしたい場合は、まずは自治体の福祉窓口に相談しましょう。
支援の必要性が認められれば、支給量の見直し申請も可能です。
また、見学先の施設や児童発達支援管理責任者に相談すると、行政との連携や対応方法についてアドバイスをもらえることも。
柔軟に対応できる制度なので、遠慮せずに声を上げましょう。
申請から受給者証の発行までにかかる期間は?
受給者証の申請から交付までにかかる期間は、自治体によって異なりますが、一般的には2〜6週間ほどが目安です。
ただし、相談支援事業所での計画案作成や審査スケジュールによって前後する場合もあります。
東京都では、最大2ヶ月程度かかるケースもあるため、余裕を持って申請しましょう。
また、事業所の空き状況によっては、受給者証が発行されてもすぐに利用開始できないことも。
事前に、施設とともに時期を確認しておくと安心です。
受給者証を活用して、子どもの成長をサポートしよう
受給者証は、子どもが必要な療育や支援を受けるための大切な手段です。
早期に取得し、適切なサービスを利用することで、子どもの発達を無理なくサポートできます。
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気になる方は、まずは見学からはじめてみてください。